借金の督促に悩む。
払えないから延滞している。わかっているのにすごいストレス。
なんとか逃げたいが、噂で聞く「借金の時効」は本当に成立するのか?
「借金の時効」あります。
が、可能性としては、成立することもあり得る。
普通のサラリーマンが、3000万の借金に悩まされ、20万/月超の返済に10年以上苦しめられ続ける。
何度も時効について調べました。
その中で学んだ事を。
借金の時効を成立させるには
借金の時効を成立させるには、条件が揃わないといけません。
それが、
「時間」と「書類」
順番に見ていきましょう。

借金の時効成立条件①:時間
時効が成立する時間には2種類有ります。
個人:10年
法人:5年
個人から借りる場合と、法人から借りる場合では時効の年数に差があります。
その期間のカウント方法はというと、
- 返済期日の翌日から計算
※一度も返済をしなかった場合。 - 返済した次の返済期日から計算
※一度でも返済した場合
- 借りた次の日から計算
※一度も返済をしなかった場合。 - 返済した次の日から計算
※一度でも返済した場合
期日の有り、無しでカウントの仕方が違います。
借金の時効成立条件②:書類
あなたが借りている人で、無事に5or10年が過ぎたとしましょう。
その時点で時効が成立しているかというと、まだ成立はしていません。
過ぎた時点で、法的に証明をする必要があります。
これを
「時効の援用」
と言います。
これは「この債務はもう時効になっていますよ」と法的に証明するためのものです。
内容証明郵便によって借り主から貸主に書類を送付して行なうことに。
「消滅時効援用及び支払拒絶通知」というもの送付する必要があります。
- 用紙は自由だが字数制限あり。
縦書き:1行20字以内/1枚26行以内
横書き:1行20字以内/1枚26行以内
1行13字以内/1枚40行以内
1行26字以内/1枚20行以内
句読点も一時と数える。
郵便番号も1文字ずつカウントと数える。 - 通知内容の明記
- 法人は貴社、個人は貴殿
- 送付日
- 差出人住所
- 差出人氏名
- 受取人住所
- 受取人氏名
いろいろ縛りがあるため、参考となるサイトが下記。
https://www.proportal.jp/links/syakuyou4.htm
こちらのサイトからコピー&ペーストしてもらったら良いと思います。
また、どうしても不安な場合は行政書士や、弁護士に頼むのも1つの方法です。
オススメは下記の2000件以上の実績のある信頼できる事務所。
借金の時効が成立しなくなる「時効の中断」
借りた側からしてみたら、時効が成立してくれたら嬉しいですよね。
ところが、貸した側からしたらとんでもない話です。
そこで、時効までのカウントダウンをリセットさせる方法もあります。
つまり拒否し続けているだけでは、支払い義務は無くならない。
この借金の時効カウントダウンの中断には3つのケースがあります。

ケース1:返済の請求
貸主側が借り主側に裁判や裁判外で返済の請求を行った場合
起訴を起こす
訴えを起こすための書類を裁判所に提出すること。
ただ、こちらの方法は費用も時間もかかるため、下記の手段が使われることがほとんど。
支払い督促
債権者が契約書や証拠となるものを持って簡易裁判所に申し立てること。
申立が受理されると、裁判所が貸主に変わり支払い命令を出します。
借り主は書類が届いてから2週間以内であれば異議申立てが出来ます。
異議申立てを行わなかった場合、貸主は30日以内に「仮執行宣言の申し立て」が可能です。
この「仮執行宣言の申立て」が行われることで「時効の中断」となります。
※異議申し立てをして、裁判所が検討なり調整なりをしている間は、時効のカウントダウンは止まっています。
調停申立て
調停(ちょうてい)は、紛争当事者双方の間に第三者が介入して紛争の解決を図ること。主に法令によって制度化されているものを指す。
出典:Wikipedia「調停」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%BF%E5%81%9C
これは簡単に言えば裁判所で行なう話し合い。
「調停申立て」も時効中断の効力があります。
即決和解
これは起訴を起こす前の和解のこと。
裁判所を通さずに行なうため、余計な費用がかからず行える。
ただし、和解が成立しなかった際には1ヶ月以内に訴状の提出をしないと「時効の中断」の効果はなくなってしまいます。
催促書類による請求
これは裁判になる前に「返済してください」と督促の書類を貸主から借り主に内容証明郵便で送ること。
これにより6ヶ月は時効が中断します。
ただし、こちらも何も動きがなければ時効のカウントダウンは再開してしまいます。
ケース2:債務の承認
「債務の承認」とはその名の通り、借り主が自分に債務があるという事を認めること。
つまり催促が来て1円でも返済をしたら時効のカウントダウンは止まります。
ちなみに、こちらの「債務の承認」は時効成立後も有効。
時効成立してからでも、返済した場合は再度時効のカウントダウンが0から始まります。
ケース3:差し押さえ
貸主の訴状や、支払い催促などを裁判所が受理し強制執行の許可を出すと差し押さえることができるようになります。
給料など差し押さえることが出来ますが、全額ではありません。
また、車などの財産も可能ですが、冷蔵庫、洗濯機などの生活用品は差し押さえ禁止となっています。
上記のケース1.2.3をすべてクリアし初めて「時効の援用」が成立します。
それでも挑戦する猛者も
私の遠い知り合いにこの「時効の援用」をやろうと頑張っている人がいます。
クレジットカードを使い倒して、請求が来ても無視。
それを何件も。
正直、引いちゃいます。
が、それでも「返さなくてもよくなるんだよ~」とお気楽に督促を無視している猛者がいます。
誰かからの入れ知恵らしいのですが、果たしてこういった状況を知っているのかいないのか。。。。
今後、進展があれば報告したいと思います。
援用の可能性がある人へ
このような厳しい条件をくぐり抜け、借金の時効の援用の可能性がある人がいたなら。
最後の最後の援用の手続きでコケてしまわないように。
手続きはちゃんとプロに相談して下さい。
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まとめ
「借金の時効」というのは都市伝説ではなく、実際に存在する。
ただし相当に難易度が高く、非現実的。
そりゃそうですよね。
貸した方も法人でも個人でも身銭切って貸しているわけですから。
借りたものは返して当然。
まずはなんとかして返す方法を考えましょう。
どうしてもというなら、まずは債務整理などを考えるところから始めましょう。
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