イデハラというのを知っていますか?
イデハラとは、会社員でイデコを始めようとすると、会社から拒否をされたり、嫌味を言われたり、いじめられたりすることです。
(イデコは会社から承認をもらわないといけません。)
イデコを利用する際は会社の協力ももらわないといけません。
自分の会社は協力してくれそうな気がしない。
そんな時は会社の立場も理解して、法律でも決められていることを伝えましょう。
ケンカ腰は絶対NGです。
![【挿絵】会社にイデコの申請し嫌味を言われるかも](https://maru-money.com/wp-content/uploads/2019/02/【挿絵】会社にイデコの申請し嫌味を言われるかも.jpg)
個人の資産形成の強い見方イデコ。その障害
イデコは資産形成のための手段。
税金対策にもなり、資産運用の入口としてもとてもオススメの個人型確定拠出年金です。
会社員がイデコを始める際の懸念点
会社員の人でイデコを始める人。
将来に向けて、税金に対して、家計の収支をコントロールしようと言う意識が高い人です。
ここ最近はイデコの存在も大分認知されて加入している人も大分増えてきていますね。
それに伴って問題も顕在化してきています。
「イデコの開始を会社から拒否される。」
という事態です。
なぜ拒否に遭うのか?
その理由とは。
- 担当者の知識不足
- 手続きが面倒
- タダのいやがらせ
上記の3つが考えられると思います。
一つずつ見ていきましょう
担当者の知識不足
2016年までは会社員や公務員が加入できませんでした。
2017年1月からは加入が出来るようになった比較的新しい制度ですね。
そのため担当者が知識不足というのも否めません。
中小、零細企業であれば、社長一人で経理までもやっていることもあるでしょう。
経理担当者が少なく、てんてこ舞いで頑張っていることもあるでしょう。
そうなると、中々知識を入れることも出来ません。
ただ、ここで担当者を責めたりしては駄目ですよ。
その人も一生懸命やってますから。
手続きが面倒
こちらも上と同じく知識不足が原因かと思います。
ちなみに一般企業がやることとしては下記の5つ
- 国民年金基金連合会に事業所登録
- 従業員から提出される事業主証明書に記入
- 年に1回の現況届の提出
(登録時の情報に変更が無いかの書類) - 従業員が希望する場合は給与天引きの手続き
- 年末調整への追記
が必要になってきます。
1,2は書類を少し書くくらいです。
3は年に一度来る書類に記載するだけ。
4が多少手間かとは思いますが、イデコは自分で証券会社を選べたりします。
これは自分の口座からの引き落としにする人が多いでしょうし、そちらのがオススメです。
5も年末調整の書類をちょっと書くだけ。
これも大した手間ではありません。生命保険の記入と同じ様にするのみ。
(これを拒否するのであれば、年末調整が面倒臭いから、保険への加入も拒否するの?という話)
これを理解した上で、「お願いします」という形で依頼を出しましょう。
全部やっても4,50分もあれば十分すぎるかと。
また、イデコに取り組もうと将来をしっかり考えているような人は優秀な人材かと。
そんな人のモチベーションを下げるようなことをする方が会社に取ってデメリットでは。。。
ただの嫌がらせ。
これはもう完全に個人的な問題ですね。
何をしたのかはわかりませんが、、、、
もしそんな嫌がらせに合っているようであれば、会社を変えたほうが、、、、
番外編、企業型DC(確定拠出年金)にすでに入っている場合
この場合はちょっと面倒になるかもしれません。
会社の規約の変更
が必要になってきます。
ただ、企業としても確定拠出年金に加入しているのであれば理解もあるのでは?とも思います。
今後は個人のイデコも増えてくると思うので、いい機会では?と相談してみましょう。
会社からイデコ加入を拒否に合ったとしてもケンカ腰はNGです
![【挿絵】会社に拒否されてもケンカNG](https://maru-money.com/wp-content/uploads/2019/02/【挿絵】会社に拒否されてもケンカNG.jpg)
もしも会社からイデコの加入を拒否されてしまったとしても、上記をちゃんと説明しましょう。
「ここまでしっかり調べてきたのか。」
と会社も思ってくれるでしょう。
もし他にも考えている人がいるのであれば、何人かで一緒に依頼するのもいいですね。
やっぱり数の力は強いです。
ちなみに法律にも
「確定拠出年金法」という法律でも定められています。
(個人型年金についての事業主の協力等)
第七十八条 厚生年金適用事業所の事業主は、当該厚生年金適用事業所に使用される者が個人型年金加入者である場合には、当該個人型年金加入者に対し、必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない。2 前項の場合において、国は、厚生年金適用事業所の事業主に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
出典:確定拠出年金法より抜粋
という様に自助努力の範囲であり、強制ではありませんが、協力援助するようにとなっています。
こういった情報もあるので、会社には是非とも協力してもらいたいですね。
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【まとめ】
イデコというのに興味を持っていることはすごく良いことだと思います。
せっかく身を削って稼いだお金。
大事に育てていきたいですよね。
また、資産運用の勉強にもなりますし、意識も上がるので一石二鳥です。
使える制度はしっかり使って、賢く楽しく運用して増やしていきましょう。
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