この記事では、扶養に入る条件の解説をします。
2018年に改正になった配偶者控除について。
配偶者控除が上限が103万円から150万になりました。
「配偶者控除が150万になったお陰で扶養内で働ける時間が増えた。
稼げる額が増えたからこれで家計も楽になる。」
そう喜んでしまうのは少し気が早いのかも。
ただ単純に働く時間を増やすと損をすることもあるという注意点をご紹介します。
扶養内で働いて社会保険も旦那と一緒にしていた人。
今回の変更は「配偶者控除のみ」の上限変更です。
「社会保険」は106万または、130万円のままです。
103万~150万円の年収になってしまうと、手元に残る年間のお金は減ってしまいます。
この金額を知っておくことで、手取り収入をしっかり確保することが出来ます。
「配偶者控除」と「社会保険」の怖い罠のような関係を知り、出来る限り手取り収入を増やしていきましょう。
【注意】今回の記事は我が家と同じ状況
- 妻:パート 夫:会社員
の条件で書いていきます。
主夫でやられている家庭などはそれぞれの状況に合わせて立場は変えて考えてください。
2018年の夫の扶養に入る条件の改正。
控除内で働ける時間が増えたが、落とし穴も
共働き夫婦の妻が夫の扶養内で働くための条件が2018年に改正になりました。
控除内で働ける時間が増えたが、落とし穴も。
夫の扶養に入るため、働く時間を調整している主婦の人は多いのではないでしょうか?
子供が小さくてフルタイムで働けないなど、制限がある場合はそのほうが賢いかもしれませんね。
(我が家みたいに借金の返済などで支出があまり多くなければ、、、、)
また、住民税の課税などもあるのでそちらとの兼ね合いも注意しましょう。
扶養に入れる条件の把握に必須、配偶者控除と社会保険の違い
扶養に入れる条件を知るために、まず最初に
- 配偶者控除(扶養に入ること)
- 社会保険(健康保険)
上記2つは違います。
「夫の扶養に入る」とかいうと、保険も、控除も一緒に夫の会社のところに入るようなイメージありませんか?
私も違いがわからなかった。
「扶養に入る」というのは控除も保険も一緒だと思ってました。
つまり、私の会社で妻の保険料も住民税も一緒に支払うもの。だと思っていたんですが、そこに大きな落とし穴が。。。。
上記の2つ違いを下記にて説明しますね。
配偶者控除とは
これは税金の関係になります。
妻が夫の扶養に入り、配偶者控除を受けると税金が安くなります。
例えば400万の年収の人の税金を計算する際。
- 配偶者控除有り → 年収362万
- 配偶者控除なし → 年収400万
で計算をされます。
この数字を元に税金関係の計算がされます。
社会保険とは
これは年金と、健康保険についてになります。
2つを合わせて社会保険といいます。
年金 + 健康保険 = 社会保険
社会保険の扶養から外れるということは、
- 自分の勤め先の保険と年金に入る。
- 自分で国民健康保険、国民年金に入る。
ということになります。
扶養内で働くための年収上限は?
扶養に入るために必要なのは年間の総収入。
上記の配偶者控除と社会保険とは上限が違います。
- 配偶者控除の上限:150万円(交通費含めない)
(これを超えても200万までは段階的に控除を受けられる) - 社会保険の上限:106万円or 130万円(交通費含む)
(会社の規模によって異なる)
2016年の法改正によって適用範囲が広がりました。
基本的には106万円以上稼いでしまうと、働いている会社での社会保険加入対象となります。
ただし、猶予期間的に今は殆どの会社で130万円を超えなければ加入対象にはなりません。
ゆくゆくは全部106万円になると思います。
最近は年金の不足、年金機構の不祥事など、よく聞きますね。
少子高齢化などで、年金機構のお金が足りなくなってきているんだと思います。
ということで加入限度を下げて、広くお金を集めようということだと。
なんだか、簡単に取れるところから取ろうという意図が見えて嫌ですね。。。。
社会保険の年収以外の条件は?
下記の条件をすべて満たす人は社会保険の扶養に入れません。
- 労働時間が週20時間以上
- 1ヶ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
- 勤務期間が1年以上見込み
- 勤務先が従業員501人以上の企業
繰り返しますが、これをすべて満たすと夫の社会保険に入れません。
どれか1つでも外れていればOK。扶養に入れます。
扶養内で働く上での注意点
扶養内で働く上で最も避けたい状態を紹介します。
- 年収が103万~150万円の場合
税金は控除されるが、社会保険は控除されない。
これは要注意!!
社会保険(年収の14%)・住民税・所得税も引かれます。
下記に例を
- 社会保険:21万円
- 所得税:1万3000円
- 住民税:3万円
これだけの金額が引かれ手取り年収は
- 150万 – 21万 – 1万3000 – 3万 =124万7000円
となります。
150万円稼いでも124万7千円しか残らないんです。
上限が上がったからと言って、一生懸命働いたのに25万3千円を持っていかれてしまいます。
これってすごく切ないくないですか?
せっかく子供を預けて、一緒にいたいのを我慢して稼ごうと思って働いたのに。。。。
25万3千円も持っていかれてしまう。
時給1,000円だとしたら、月に21時間、年間で253時間も持っていかれるために働くことになります。
こういったことを加味した上で、どれだけ働くのかを考えましょう。
扶養に入る条件の差異。理解に苦しむ、非常に納得しにくい制度
扶養控除が150万、社会保険が106万円。
これってなんだかすごく理解に苦しむ。
管轄している省庁が違うことでできる違い。
縦割り行政の弊害が出てしまってますよね。
揃えてくれれば国民みんな理解しやすいのに。
なんだかブービートラップみたいで、すごくいやらしく感じる。
何のための行政なのか。。。。
そう思うのは私だけでしょうか。。。。
【まとめ】
今回は非常にわかりにくい話だったと思います。
書いてる私も混乱します。
まずは、
- 配偶者控除は税金
- 社会保険加入は年金、健康保険
というところをしっかり把握してから、ひとつずつ分解して考えてみましょう。
一緒に考えてもとにかく混乱します。
一度では難しいと思います。
(私も妹とその旦那(税理士)に散々聞きました。聞きすぎて、機嫌を損ねるのも1度や2度では無く。。。。)
今回の記事を読んでも一度では理解厳しいかもしれません。
プロから色々教えてもらい、相談に乗ってもらうことはすごく近道になります。
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今後もこういった節税やお金のやりくりについて書いていきます。
そして、家族や友達にアウトプットすると理解も進むと思います。
頑張って、節約できるところは賢く節約していきましょう。
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